自分用のまとめとして産後に必要となる。
手続きの一覧と期限や必要書類などのまとめ

  • 2015.06.03
  • 2020.04.04

産前産後の手続き

妊娠して出産までなかなか大変な道程ですが、終わってからも実は大変な道程です。
実際には大変というよりも、面倒臭いというのが事実といった感じもしますが、産後には手続きラッシュが待っています。

赤ちゃんが産まれてから手続きは各種ありますので、必ず忘れないうちにやるようにしましょう。
忘れてしまうと、児童手当など損をしてしまう場合もありますから、くれぐれも面倒だからと忘れたり後回しにせずに真っ先に動くようにしましょう。

赤ちゃんが産まれた後に行う手続き一覧(ほぼ全員対象)

実際に行う手続きなどは自分だけで完結するものもあれば、産休育休を取得していれば会社に依頼して行うものなど、また出す時期や出す場所などもバラバラですので、間違えたり忘れないよう注意が必要です。

まずはざっくりと下記にまとめています。
個別に詳細でも調べて自分ようにまとめているので、気になる方はそちらもご確認ください。

出生届

対象赤ちゃんが生まれた方全員
期限出産日から14日以内
※国外出産の場合は、出産日から3か月以内

出生届は、生まれた赤ちゃんを戸籍に登録するための手続きになります。
基本的に14日以内に手続きをしなかった場合には、罰金を科せられる可能性がありますので注意しましょう。

必要となる書類は下記の通りです。

提出先となるのは住民票のある地域の市区役所か町村役場、本籍地の市区役所か町村役場、里帰り出産など出生した地域の市区役所か町村役場のいずれかになります。

ちなみに、出生届には病院から記入してもらう箇所がありますので、記入漏れの場合は受理されないこともありますので、忘れないように注意しましょう。
提出するのは両親や代理人でも可能です。

我が家では、妻が産後に再入院になったため自分でやりました。

健康保険への加入

対象赤ちゃんが生まれた方全員
期限1ヶ月検診まで

生まれた赤ちゃんを健康保険に加入させる必要があります。
両親のどちらかが、健康保険や共済組合の場合には勤務先の窓口や担当者に、それ以外の場合には住民票のある市区役所か町村役場へと提出します。

必要となってくる書類は下記の通りです。

ただ、勤務先によっては必要となる書類が異なることもありますので注意しましょう。

乳幼児医療費助成

対象赤ちゃんが生まれた方ほぼ全員
期限赤ちゃんの健康保険加入後の1ヶ月検診まで

対象となった方であれば、年齢に合わせて医療費の一部を助成してもらえる制度になります。
両親のどちらかが住民票のある市区役所か町村役場で印鑑、出生届出済証明が記入された母子手帳、赤ちゃんの健康保険証を持って手続きします。

助成方法や対象年齢も自治体によって変わってきますので、ホームページなどで確認しておきましょう。

私が住んでいる世田谷区では、これを見せれば医療費や薬代が全額無料になる非常にありがたく助かる制度になります。

出産育児一時金、出産育児付加金

対象健康保険被扶養者か、被保険者かつ妊娠4ヶ月以上で出産した方
期限出産日翌日から2年以内

対象となった方であれば、加入している健康保険から出産費用の一部として42万円が給付されます。

印鑑、健康保険証、出生を証明する書類、出産育児一時金の申請書、申請内容と同じ領収証か明細書の写し、医療機関などとの合意書、振り込み先口座を持って手続します。

健康保険や共済組合の場合には勤務先の窓口で、国民健康保険の場合には住民票のある市区役所か町村役場で働いている本人が手続きをします。

児童手当金

対象公的年金制度の加入者で出産した方
期限出生月内

対象の方であれば、国から育児支援を目的としたお金を支給してもらうことができます。
給付期間は生まれてから小学校を卒業するまでで、給付される金額は0歳から3歳未満まではひとりにつき月額1万5000円、3歳からは月額1万円とお子さんの年齢によって変わります。

また、高額所得者は手当額も低くなりますので注意しましょう。
必要となる書類は下記の通りです。

これを出生月内に養育者の中で所得の高い方が住民票のある市区役所か町村役場に提出します。
出生月内に間に合わなくとも申請は可能ですが、さかのぼっての支給はされませんので、なるべく早くに提出を心がけましょう。

産後に行う手続き一覧(ママが働いている人向け)

出産手当金

対象勤務先の健康保険加入者で出産後も働く方
期限産休開始翌日から出産後56日まで

対象となる方であれば、産休中に健康保険から手当金としてお給料の3分の2が支給されます。
産休開始翌日から出産後56日までに出産手当金申請書、印鑑、健康保険証、振り込み先口座、出生を証明する書類を持って母親が勤務先の窓口で手続きをします。

ただ、2年以内であればさかのぼっての請求も可能になります。

育児休業給付金

対象雇用保険に加入しており、会社に勤務していて育児休業前に2年以上働いている方
期限育児休暇開始1ヶ月前まで

いわゆる育休手当と呼ばれているもので、赤ちゃんが生まれると1歳になるまで、育児休暇を取得できるのですが、その際にお給料の半分と少しほど(厳密には正確な計算がなされます)が給付金として雇用保険から支給されます。
2年間で1ヶ月に11日以上働いた月が12か月以上あれば対象となります。

必要なモノとしては下記の通りです。

働いているご本人の上記の必要物を揃え、勤務先の窓口で手続きをします。

多くの企業にとってはよく行っている事でもありある程度の規模の会社であればルーチン化されている事も多いので一度社内の担当者や提携社労士などに確認を予め取っておくと良いです。

また、延長は可能ですが、赤ちゃんが1歳を迎える直前か直後の支給期間で、役所から発行される不承諾通知書を持って延長申請をすることになります。

産後に行う手続き一覧(特定の事象に当てはまる人向け)

高額医療費

対象帝王切開など適用対象の治療を受けてしまい、1ヶ月に自己負担額以上の医療費がかかってしまった方
期限診察日から2年の間

対象となった場合、自己負担限度額を超えた分を健康保険が返還してくれる制度になります。
働いている本人が印鑑、健康保険証、医療費の領収証、高額医療費支給の申請書を持って手続きします。

健康保険や共済組合の場合には勤務先の窓口、国民健康保険の場合には住民票のある市区役所か町村役場で手続きをすることになります。

医療費控除

対象出産する年の1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が出産に関わるものを含め10万円を超えた方
期限出産した年の翌年の確定申告まで

対象となった方は、医療費の一部を税金から控除してもらうことができます。
両親が確定申告書、医療費の明細書、出産に関わる費用の領収書を持って税務署に行って手続きをします。

出産育児一時金などが支給されている場合、その金額を医療費の総額から引いておく必要がありますので注意しましょう。

医療保険

対象出産前の病気、出産時の帝王切開など対象となる治療を受けた方
期限保険会社による

民間の医療保険に加入している場合、出産前の病気や出産時の帝王切開など保険の対象となる治療を受けたときに給付金を受け取ることができます。

治療を受ける本人か代理人が保険会社に必要書類を提出することになります。
基本的に必要となる書類に関しては、保険会社に連絡することによって郵送してもらえます。

対象となる治療は保険内容によって異なりますので、十分に確認しておきましょう。

未熟児養育医療給付金

対象生まれた赤ちゃんの体重が2000グラム以下の未熟児だった方、生活力が弱く医師から入院養育が必要と認められた方
期限出産から14日以内

対象となった方の入院費や治療費を自治体が援助してくれるものになります。
指定医療機関に入院している間は、お子さんが1歳を迎える誕生日の前々日まで保障されます。

世帯の所得に応じて、一部が自己負担となることもありますので注意しましょう。
両親が居住地の保健所窓口に提出します。

必要となる書類は下記の通りです。

ですが、自治体によって異なりますのでホームページで確認しておきましょう。

失業給付金

対象退職前に6か月以上雇用保険に加入していた方
期限退職日翌日から1ヶ月以内

出産をきっかけに退職した方で6か月以上雇用保険に加入していた方であれば、1ヶ月分の給与の60%ほどが給付されます。

出産後の方は特別措置ということで、受給期間が最長で4年まで延長することができます。
働いている本人が離職票、雇用保険被保険者証、本人確認証、母子手帳、印鑑を持参し、住んでいる自治体のハローワークで手続きをします。

ただ、失業給付金はあくまでも働く意思があっても働けない場合のみに給付されるものです。注意しておきましょう。

企業からの出産祝い金

出産祝い金という名前の通り、勤務している企業から出産を祝っての給付金がもらえる制度になります。
制度の有無やその金額、必要となってくる書類は企業によりますので、確認しておきましょう。

基本的には勤めている本人が出生に関する書類を持参した上で、勤務先の企業で手続きをします。

自治体からの出産祝い金

その名前の通り、自治体から出産を祝っての給付金がもらえる制度になります。
制度の有無やその金額、必要となる書類は自治体によって違ってきますので、事前に確認しておきましょう。

1年以内に両親が申請書、預金通帳の写し、納税証明書、戸籍謄本、印鑑を持参し、自治体の窓口で手続きをするのが一般的です。

このように産後の手続きは非常に多岐に渡ります。
急いで行わなければならないものもあれば、ゆっくりでも問題ないものなどもありますので、夫婦で相談し、なるべく事前にスケジュールを立てて行動するようにしましょう。

特に急ぎのものは母親は産後すぐで色々動けない事もあったりしますから、父親側で行える事は行っておきたいところですね。

  • 公開日:2015.06.03
  • 更新日:2020.04.04

テーマ:産前産後の手続き

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